労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。(労働安全衛生法第81条)
コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を洩らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなった後においても、同様とする。
(労働安全衛生法第86条)
コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。
1.依頼者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所
2.依頼を受けた年月日
3.実施した診断の項目
4.依頼者から受けた報酬の額
(労働衛生コンサルタント規則第22条)