高ストレスと心理的負荷

労働衛生一般

あたりまえのことですが、高ストレスと心理的負荷は同じことですね。
厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の中に、「業務による心理的負荷評価表」があり、この中の(総合評価の留意事項)に次の記載があります。
・ 職場の支援・協力が欠如した状況であること(問題への対処、業務の見直し、応援体制の確立、責任の分散その他の支援・協力がなされていない等)は、総合評価を強める要素となる。
・ 仕事の裁量性が欠如した状況であること(仕事が孤独で単調となった、自分で仕事の順番・やり方を決めることができなくなった、自分の技能や知識を仕事で使うことが要求されなくなった等)は、総合評価を強める要素となる。
最近、この文章を読んでなるほどと思いました。
ストレスチェックは長いこと実施してきましたが、このレベルまで(精神障害の認定)までの経験はありませんでした。しかし、ストレスチェックの仕事を通じて自己裁量権の欠如と上司同僚のサポートの欠如が職場ストレスの最大要因とは認識していましたので、ここでつながりました。